1984-08-02 第101回国会 参議院 逓信委員会 第13号
それからさらに最近ではこれが法定になっておるものですから、実際は事業活動していても法律の中に入らないということで、試行役務というような形で、実際は試行役務というような状態ではないんでございますけれども、ファクシミリ通信網サービスなんていうのがあります。これを役務の区分としたいと、こう思っております。
それからさらに最近ではこれが法定になっておるものですから、実際は事業活動していても法律の中に入らないということで、試行役務というような形で、実際は試行役務というような状態ではないんでございますけれども、ファクシミリ通信網サービスなんていうのがあります。これを役務の区分としたいと、こう思っております。
「電気通信役務の種類」は郵政省令で定める区分でございまして、今法律に書いてあります電報であるとか、電話であるとか、データ通信というようなもの、それから試行役務になっているファクシミリ通信とか、そういったものが「電気通信役務の種類」ということになりまして、ある事業者がデータ通信であるとか、ファクシミリ通信、それから電話もやるというようなときにその役務を書く、こういうことでございます。
また、基本的な公衆電気通信業務というのは、公衆法で法定されておりますいわゆる加入電信とか加入電話等の法定役務、法定サービスのほかに、同じく公衆電気通信法で定めておりますところの試行役務のうちで、あまねくかつ公平な提供が必要不可欠であるサービスということで、たとえば電電公社の行っております加入ファクシミリ網サービスとか、いわゆるデータ通信のためのDDXサービス等が基本的な公衆電気通信業務に当たる、このように
それから、もう一つ御指摘の他人使用でございますが、「業務上緊密な関係を有する中小企業者のために、基本的公衆電気通信以外について、」というこの「基本的公衆電気通信」というのは何かと申しますと、公衆法で電電公社の法定役務として書かれている役務プラス試行役務の中であまねく公平に全国的に行われるべきと考えられる役務を指しております。
しかしながら、いま先生おっしゃった西ドイツでは、アドレスといいますか特定のあて名のない郵便も出しているじゃないかというような点、これは現在の郵便法の体系の中にも、試行役務をいろいろ考えてやってよろしいというような規定もございまして、絶えず私どもいろいろと検討しているわけでございまして、今後必ずやそういった先生の御意向に沿った意味での施策が打ち出されてくるものと御期待をしていただきたいわけでございます
ただいま先生の御指摘いただいたとおりでございまして、マリサット業務につきましては、去る四月十八日にKDDに対しまして試行役務といたしまして認可をし、業務を開始したところでございますが、これはインマルサットに至るまでの技術の修得という観点、さらにはそれまでの間の海事通信に対する需要にこたえるというものでございまして、最終的にはやはりこのインマルサット条約というものにのっとる一元的な海事通信の利用ということを
したがいまして、その際のサービス並びにその料金につきましては、公衆電気通信法に基づく試行役務ということで郵政大臣が認可して行なうということにしていきたいと思います。 双方向通信につきましては、これも公衆電気通信法によります公社の本来業務でございますので、公社がこれを行なうということにつきましては、別段法律上の問題も生じないと考えます。
ただいまのところでもし正式になりますれば、一つの試行役務としてそういうことになろうかと思いますので、そういうごく内輪の検討はいたしておりますが、全くの非公式の段階でございます。
だから本来そういう試行役務であっても法定すべきものもあるかもしれません。たとえ額は少なくとも、将来を予想して法定しなければならぬものもあるかもしらぬが、制度上は認可料金で試行でもってスタートしてしまう、既成事実が出てきてしまう、そしてあとを法律が追っかけると、こういうあり方なんです。ですから、そこに料金のきめ方についても問題があるわけですよ。
○中野(明)委員 それで、現在試行役務でやっておりましたこのデータ通信、いまのコンピューターを使ってやっておりますね、それの電話回線の使用料はどうなっておりますか。
これにつきましては、オンラインの問題につきましていろいろな技術的なこれを防止する方法につきましては、すでに電信電話公社のほうでもオンラインサービスを試行役務として現在いたしておるわけでございます。
私は、この出されておる公衆電気通信法の一部改正によって試行役務が法的な役務になる。あるいは回線をある程度開放して民間にこれを貸し与える、あるいは企業についても、共同企業にはこれを開放する、ゆるやかにすることについて私は何もここで反対をしようとも思わないし、そのこと自体についてとやかくけちをつけようとはしない。しかし、問題はそうするために、それではどういう整備をしたのかというその整備がない。
ただいまの例で申し上げますと、日本電気の二二〇〇の七〇〇とかいうようなものは相当ひけをとらないことになっておりまして、回線が開放されますと、そういうまた回線開放に伴ってコンピューターが回線に結合して、そこのインターフェースの技術というものを開発していけば、これからは大型は全然だめになるということはないと私は考えておりますし、現時点においても、いま電電公社が試行役務でやっておられますような全国ネットワーク
これはいわゆる電電公社の個別オンラインサービスのいわゆる試行役務という段階でやられるように現在計画が進行中であるというぐあいに承知をしております。で、いまお話しの料金問題でございますが、昨年の五月に通産大臣あてに出されました産業構造審議会の情報処理のための答申の中に、やはり「通信回線に対する需要の増大を通じて、その利用の効率化を図り、料金の低廉化に努める。」ことという答申が出ております。
なお、このデータ通信は、公衆法の規定によりまして十二条の二の試行役務としてやっておりますが、これは公衆法上、法律の規定がないものは試行役務でやらざるを得ないということで、法律上そういうふうにいたしておるわけでございまして、公社が試験的にやっておるということではございません。
その場合に農村公衆電話は一万円据え置き、こういうまんまになっておりますが、私はその当時これを問題にしたけれども、試行役務中だ、こういうことからあまり追及もせずにそのままに過ぎて、設備料は三万円、二万円になったけれども、この集団電話については相変わらず今日まで設備料は一万円、こういうようになっておるわけです。 これは大臣、非常に重要なところですから大臣から御答弁をいただきたいと思います。
これはひとつ、大臣、重要な問題であるので——これはいままでは試行中であったので、大臣の試行役務に供する何とか料金ということで、設備費は幾ら、何とか費は幾らと、こういうことにおそらくなっておって、われわれも法律的にはそういうものかなと考えておりましたが、今度は試行役務から、この間の公衆電気通信法の一部を改正する法律によって正式に認知をされて、本電話に集団電話がなったわけであります。
今回の法改正によって、従来、試行役務として提供されてきた農村集団自動電話等が集団電話として本実施に移されることになりますが、本実施移行後において、かりにもその業務の運営に円滑を欠くようなことがあってはならないので、この際、公社が要員の確保などに万全を期し、サービスの維持につとめられるよう、特に要望いたしておこうというのであります。
それから、公衆電気通信法の一部を改正する法律案、これはいま問題になっております電信電話料金の問題、それから農村集団電話とか団地自動電話、あるいは集合電話等をいま試行役務でやっておりますのを、本実施のための内容としたものでございます。
○鈴木強君 それから、現在の農村集団自動電話は、公衆電気通信法第十二条の二の規定によって、昭和十九年六月三十日から試行役務として提供しておるわけですね。いまいろいろ質問いたしまして、農村集団自動電話の設備が非常に歓迎され、現在までやってまいりました過程における欠陥等も是正して、本格のサービスとして提供するという段階を迎えていると思うのですね。
この二十三につきましては、加入区域の関係の点はございませんが、十に対しましては、農集制度を新たに二以上の加入区域にまたがった場合にもやり得るようなことを、公社といたしまして先般経営委員会できめまして、いま郵政大臣のほうに試行役務の一部改正の認可を申請いたしております。
それから手動のいわゆる団地電話につきましては、自動団地電話制度をつくりましたときから試行役務を廃止いたしまして、その以後つけておりません。で、この数につきましては、ちょっといま手元にございませんので、御了承願いたいと思います。
しかしながら、昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を認めておりましたので、特にこの法律の施行後三年間、すなわち、本年十二月三十一日までに限り、従前どおり県外との通話を認めることとされたのであります。
○大出委員 「公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由説明資料」というのがございますが、これを読みますと、「昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を認めておりましたので、とくにこの法律の施行後三年間すなわち本年十二月三十一日までに限り、従前
しかしながら、昭和三十八年四月三十日までに有線放送接続電話試行役務の提供を受ける契約を日本電信電話公社と締結した施設につきましては、原則として一中継の範囲まで県外との通話を認めておりましたので、特にこの法律の施行後三年間すなわち本年十二月三十一日までに限り、従前どおり県外との通話を認めることとされたのであります。